土地が狭いのですが、隣家に対して何か注意することはありますか?
まず隣家との距離が民法で決められています。
用途地域により変わりますが、民法では原則としてその建物が隣地境界線から50cm 以上離すよう定められいます。
また、隣地境界線から1m 未満の距離で隣家がのぞける開口部や縁側がある場合、目隠しをするものが必用になる場合もあります。
ご近所とは長いお付き合いになりますので、住宅を建てる際は、事前に役所で各条例を調べておいたり、隣地境界線の位置をお互いに確認したりした方が良いと思います。
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