税金のポイント
印紙税
建築会社と工事請負契約を締結する際に工事契約金額に応じた印紙を貼付をし、割印をした事によって納税した事となります。
今現在では、印紙税額の軽減措置が受けられます。
消費税
今現在では、土地を購入する際には土地代金は消費税非課税ですが、建物工事費には消費税が10%課税されます。
工事費については原則として消費税を含む金額での表記が義務づけられています。
登録免許税
土地や建物を取得し、所有権を登記する際には評価額に応じた金額を納税する必要が有ります。
また、住宅ローンを借入する時も土地や建物への抵当権担保設定登記と登録免許税が必要になります。
土地や建物の価格(評価額)借入額(債務額)に税率をかけて納税額が算出されます。
今現在では、登録免許税の軽減措置が受けられています。
●登録免許税の税率と軽減措置
上記記載の登記については、土地家屋調査士や司法書士という専門資格を持った方に登記内容によって依頼しますので登記内容に伴った労務費用が別途必要になります。
●登録免許税の軽減措置を受ける為の主な条件として
・取得者が自己の住居の用に供する事
・住宅の新築または取得から1年以内に登記をする事
・床面積が50㎡以上で有る事
・登記をする際には市町村が発行する住宅家屋専用証明書を添付する事
不動産取得税
不動産を取得する際に課せられる税金です。
土地と建物それぞれの評価額に税率を掛けて計算されます。
今現在では、建物の床面積が一定の条件を満たし、建築してから60日以内に申告をすると軽減措置が受けられます。
●新築住宅を取得した場合、不動産取得税の税率と軽減措置の計算式は
不動産取得税=(固定資産税評価額―控除額)×3%となります。
●不動産取得税の軽減措置を受ける為の主な条件として
・床面積が50㎡以上で240㎡以下で有る事。
固定資産・都市計画税
不動産を所有している人は毎年納税義務が課せられるものです。
毎年1月1日時点で不動産を所有している人へ地方自治体より計算書と納税通知書が郵送されてきます。
今現在では、建物の床面積が一定の条件を満たせば軽減措置を受けられます。
軽減措置の申告は不要です。
土地や建物を売買した場合には固定資産税及び都市計画税は売り主様と買い主様とで日割り精算となり、土地や建物の所有権を移転した日を境に1月1日から所有権移転日までを売り主様が負担とし、所有権移転日の翌日から12月31日までが買い主様の負担となるのが一般的です。
●固定資産税及び都市計画税の税率と軽減措置
●税率は地方自治体によって異なる場合もあります。
●3階建て以上の耐火構造住宅及び準耐火構造住宅の固定資産税軽減措置適応期間は5年間となり、都市計画税の軽減措置は原則として無しとなりますが地方自治体によって異なる場合もあります。
●固定資産税及び都市計画税の軽減措置を受ける主な条件として
・1月1日時点で住宅家屋が建っている住宅用地で有る事
・住宅の床面積が50㎡以上で280㎡以下で有る事
住宅ローン減税
贈与税
今現在では親や祖父母から住宅取得の資金援助を受けた場合には500万円まで贈与税は課税されません。 贈与税には1年毎に課税する「暦年課税」と相続時に贈与税と相続税を合算して精算する「相続時精算課税」を選択できて、どちらも贈与税非課税措置は適応されます。
尚、相続時精算課税の選択は本則では65才以上の親からの贈与に限定されていますが65才未満の親からの贈与でも選択できます。
●贈与税非課税措置の主な条件として
・受贈者が20才以上で有り、贈与者が直系尊属の父母や祖父母で有る事
・受贈者のその年の合計所得年収が2,000万円以下で有る事
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居もしくは入居が確実で有る事
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得などの金額を充てて住宅用家屋の新築や増改築築もしくは取得などをする事
・床面積が50㎡以上で240㎡以下で有り、その家屋の床面積の2分1以上が受贈者の居住用で有る事
・中古住宅や増改築の場合は別途用件を満たす事
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